2016-10-18 第192回国会 衆議院 本会議 第5号
受取配当益金不算入制度など、主に大企業が利用する税制により、大企業の実際の法人税負担率は中堅・中小企業を大きく下回る不公平が生じている、こういう認識はお持ちでしょうか。大企業優遇税制は思い切って見直すべきです。 研究開発減税のうち、増加型と高水準型は今年度末で適用期限を迎えます。増加型と高水準型による減税額は、二〇一四年度で合計一千九十億円です。
受取配当益金不算入制度など、主に大企業が利用する税制により、大企業の実際の法人税負担率は中堅・中小企業を大きく下回る不公平が生じている、こういう認識はお持ちでしょうか。大企業優遇税制は思い切って見直すべきです。 研究開発減税のうち、増加型と高水準型は今年度末で適用期限を迎えます。増加型と高水準型による減税額は、二〇一四年度で合計一千九十億円です。
制度論的には、やはり受取配当益金不算入だとか外国子会社益金不算入というのは、それ自体としては一般的な制度ということで一応、国会でも様々な御議論ございましたけれども、制度としては定着しておって、しかし、その部分が課税ベースを例えば小さくしているというようなことであれば、その実際に納めている税収とそのベースになる会計上の利益との間に差が出てくる可能性はあるんだろうというふうに思います。
この表を御覧いただきますと、大企業ということで、実態的な税負担と表面税率の差、この部分が、課税ベースが小さくなっている要因というのが、上に、軽減税率から始まりまして、租特、受取配当益金不算入、外国子会社益金不算入制度、欠損金の繰越控除、いろいろ並んでございまして、こういうものの影響によりまして全体としての実質負担が小さくなっている、利益法人について実質負担が小さくなっていると、こういうことでございます
二十七年、二十八年、二年にわたりまして法人税改革をさせていただき、また提案させていただいておりますけれども、まさに、租特のみならず、いろいろな、今申し上げた受取配当益金不算入制度を含めまして、その辺の適正化措置を講ずる一つの材料としてきたことは事実でございます。 百億円超のお話が先生からございましたので、それはできるだけ早く提出をしたいと思いますが、それをごらんいただければと思います。
私どもが持っておりますのは、平成二十五年度の利益法人を前提に負担率を計算すると、負担率を計算する場合には、当然、表面税率というものがございますけれども、実際に税金を計算していきますときには、課税ベースが縮小すればその分だけ実質的な負担率が下がるということでございますので、資本階級別に見たときに、租特が大体どれぐらい使われているか、あるいは受取配当益金不算入制度のようなものがどれぐらい使われているかとか
総理にお伺いしたいんですけれども、この実効税率の引下げの財源ですよね、これ、当初、今言った受取配当益金不算入の見直しなど、課税ベースの拡大で財源を確保するというような方向はあったんですけれども、結局、今言ったみたいにいろんなことが骨抜きになって、差引き二千六十億円もの減税になったわけですね。
受取配当益金不算入制度といって、ちょっと難しいんですけれど、要するに、資産運用とかマネーゲームを目的とした株式の保有については、その配当についてきちっと税金を払ってもらいますよという方向が出たんですよね。ところが、銀行始め金融業界はもうかっているくせに猛烈な反対運動を展開して、結果的に骨抜きになったわけであります。
ですから、そういう中で、一方で、ここにありますように、受取配当益金不算入ですとか、租特といったものは、正直言って、中小企業よりは大企業が恐らく負担する部分が多い。繰欠の縮小につきましては、これは恐らく大企業にも中小企業にも影響がある、こういうことだろうと思っておりまして、一概に大企業に有利になる税制改革をしたということは我々考えておりません。
この原点に立ち戻って、この受取配当益金不算入制度はさらに見直していく必要があるんじゃないかというふうに考えております。 先ほどの麻生大臣のお話にあるとおり、内部留保は三百二十八兆円ということであります。やはりそうである以上、この配当を無税で内部留保に積み上げるのではなくて、さらにしっかり課税を行って国民に再分配していくということが必要なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
この受取配当益金不算入制度見直しを引き続き求めたいというふうに思います。 今回の法案は、法人税率の引き下げでも課税ベースの拡大でも、大企業、経団連の要求をほとんど丸のみした法案になっているというふうに思います。法人税率を引き下げ、大企業優遇を続けながら、消費税増税と赤字企業への増税で穴埋めしていくというのは許されません。本法案の撤回を求めて、私の質問を終わります。 ————◇—————
○麻生国務大臣 鷲尾先生、受取配当益金の不算入というのは、今言われたまさに二重課税ということで、既に税金を払った後配当するわけですから、そこで税金を払っておいたものを、配当して、またそこで税金がといったら、それは幾ら何でもやらずぼったくりじゃないかと。昔はそうやっていましたから、ふざけたことをやってもらっちゃ困りますよと。特に外国からは、皆そうやられていましたから。
これは、繰越欠損金控除や受取配当益金不算入、租特などによる減税措置を企業が十分に活用しているからであります。これでは法人税が高いことが国際競争力を阻害しているとは言えない、こういう前提が崩れるような気がするんですけれども、いかがでしょうか。
このほか、課税ベースを狭めているものとしては、研究開発減税あるいは受取配当益金不算入などさまざまなものがあります。 そこで、全体として聞きたいんですけれども、本来の課税ベースというのは一体幾らなのか、それをいろいろな制度によって狭めているわけです、それを狭めているのは一体どのぐらいなのか、お答えいただけますか。
例えば受取配当益金不算入という仕組みがありまして、これは、ほかの企業から受け取った株式配当は収益に計上されるけれども法人税の計算では収益に入れない、こういうものであります。それから、外国子会社配当益金不算入、これは、一定の要件を満たす外国子会社から受け取った配当の九五%までは益金に算入しなくてもよい、こういう仕組みです。
租税特別措置であります試験研究費の税額控除の問題だとか、あるいは受取配当益金の不算入の問題など、企業、とりわけ大企業が課税ベースを小さくすることが認められていると。このために法人の実効税率が最大でも三割を超える程度、国際的にも非常に低い水準にあると、この点が一つ。 もう一つは、我が国の企業の社会保障負担が海外に比べて低い水準にあるということでございます。
二十二年度国際課税分野の改正を振り返りますと、平成二十一年度改正において、外国子会社からの受取配当益金不算入制度の導入といった重要な改正が先行して行われましたが、今回は、同改正を踏まえながら我が国企業の国際競争力を維持する一方で、租税回避を一層的確に防止するという二つの観点に立ち、しかも両者のバランスを考慮した有意義な改正案であると評価できるのではないかというふうに考えております。
しかし、受取配当益金不算入、外国税額控除制度など、大企業優遇措置への見直しにはまだ本格的なメスが入れられておりません。 次に、租税特別措置法等改正案についてであります。 改正案は、景気対策を口実に地価税の凍結、法人の土地譲渡益追加課税の取りやめなど、土地税制の全面緩和を図っています。これは土地の公共性の観点からバブルの教訓を踏まえてとられた長期的な措置をすべてもとに戻すものであります。
しかし、受取配当益金不算入、外国税額控除など国際課税制度、租特法の各種準備金、特別償却制度など、大企業優遇措置にはメスが入っていません。 政策減税としてのいわゆる教育減税の拡充、特別障害者の障害者控除、寝たきり老人を持つ世帯の扶養控除、通勤手当の非課税限度額引き上げなどについては、部分的措置とはいえ賛成です。
つまり、八〇%の受取配当益金不算入が認められないで、丸々課税の対象になるという事情もあるわけです。そして、実際今上場株式の四五%近くを金融機関が保有しているという事情もあるわけです。
そこで、今度はまたもう一つそのやり玉に上がっているのは、受取配当益金の不算入、これがみんななかなかわかりにくい、こう言うわけですね。確かに配当益金だったらそれはもうけじゃないか、これに税金がかからないとするとこれはおかしいよという意見というのは、これは出てくる可能性があるわけですな。何で現在のような制度をとっておられるのか、ひとつ御説明をいただきましょうか。
当面、貸倒引当金の圧縮、受取配当益金不算入割合の圧縮などから進めていくべきだと考えます。 以上の諸点について、総理及び大蔵大臣の答弁を求めて、質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔内閣総理大臣宮澤喜一君登壇〕
なお、受取配当益金の不算入割合の圧縮についてでありますけれども、受取配当益金不算入制度は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うためのものでございますが、昭和六十三年度に行われた税制改革におきまして、いわゆる親子会社といった関係を有しない株式の配当につきましては、益金不算入割合を八〇%まで引き下げたところでございます。
では、もう少し角度を変えまして、受取配当益金不算入制度というのがございまして、これは法人が持っている株の配当を益金に不算入という、六十三年度までは全額だったんですが、それ以後改正されまして八〇%に圧縮された、こういうふうに聞いておりますが、八〇%と言っても非常に大岩な数だ、当然株式で保有している方が得だということにも法人の立場で言えばなりかねないわけでございまして、この辺ももう一度お考え直しになる考
受取配当益金不算入制度でございますけれども、法人株主の受取配当につきまして、配当を支払います法人段階と、それからそれを受け取ります株主段階とを通じます税負担の調整を行うためのものでございますけれども、先ほど御指摘ございましたように、税制改革における改正で、このような負担調整措置としての制度の趣旨を維持しながら、最近における法人の株式保有の実態を踏まえ、益金不算入割合を段階的に八〇%まで引き下げることが
六十三年度の税務統計によれば、償却の特例による損金算入は、全法人で四千六百六十六億円、このうち資本金一億円以上の法人は全法人の一・三%でありますが、四〇・五%を占め、また、未発生費用の損金算入とも言える、例えば賞与引当金は六兆七十二億円、一・三%の法人で七二・二%を占め、受取配当益金不算入は七千五十五億円、うち一・三%の法人で実に八八・六%を占めるのであります。